公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市子育て支援トワイライトステイ事業実施要綱第6条
法令の定め
(利用の決定)
第6条 所長は,前条の規定による申請があったときは,申請者の状況等必要な事項について調査のうえ,事業の利用の承認または不承認を決定するものとする。
2 所長は,前項の規定により,事業の利用を承認と決定したときは別記第2号様式の通知書により,不承認と決定したときは別記第3号様式の通知書により申請者に通知し,実施施設の長にはその内容を別記第4号様式の通知書により通知するものとする。
処分基準
児童を養育している保護者が仕事その他の理由により,平日の夜間または休日に不在となり,児童を養育することが困難な場合に該当しない場合。