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遺児手当支給の取消等

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市遺児手当条例第9条

 

法令の定め

(支給の取消等)

第9条 市長は,受給者が次の各号の一に該当するときは,手当の支給決定を取り消し,既に支給した手当を返還させることができる。

(1)偽りその他不正な方法により手当を受給したとき。

(2)この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。


処分基準

上記のとおり

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267