公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市遺児手当条例第9条
法令の定め
(支給の取消等)
第9条 市長は,受給者が次の各号の一に該当するときは,手当の支給決定を取り消し,既に支給した手当を返還させることができる。
(1)偽りその他不正な方法により手当を受給したとき。
(2)この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
処分基準
上記のとおり
目的
から探す
公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
函館市遺児手当条例第9条
(支給の取消等)
第9条 市長は,受給者が次の各号の一に該当するときは,手当の支給決定を取り消し,既に支給した手当を返還させることができる。
(1)偽りその他不正な方法により手当を受給したとき。
(2)この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
上記のとおり