公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市遺児手当条例第7条
法令の定め
(受給資格の喪失)
第7条 手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,次の各号の一に該当するときは,受給資格を失うものとする。
(1)遺児を監護しなくなったとき。
(2)遺児と生計を同じくしなくなったとき。
(3)市内に居住しなくなったとき。
(4)遺児が死亡したとき。
(5)婚姻したとき。(受給者が遺児の父または母のときに限る。)
処分基準
上記のとおり