公開日 2015年12月08日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市母子保護の実施に関する規則第5条
法令の定め
(入所の制限)
第5条 市長は,母子保護の実施を希望する者または支援施設に入所している者(以下「入所者」という。)が次の各号の一に該当するときは,入所を拒否し,もしくは一時停止し,または母子保護の実施を解除することができる。
(1)伝染病または悪質の疾患にかかっているとき。
(2)心身の障害その他の事由により,支援施設において保護することが困難であると認めるとき。
(3)入所する理由がなくなったとき。
処分基準
上記のとおり