公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市母と子の家条例第10条
法令の定め
(入館の制限)
次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し、または退館させることができる。
(1)秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物または附属物件を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他母と子の家の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記のとおり