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生活館の入館の制限

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市生活館条例第9条

 

法令の定め

(入館の制限)

次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。                  

(2)  建物または附属物件を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)  その他生活館の管理上支障があると認められるとき。


処分基準

上記のとおり


指定管理者

社会福祉法人函館市社会福祉協議会

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527