公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市児童館条例第12条
法令の定め
(入館の制限)
次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風記を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物または附属物件を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記のとおり
目的
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公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
函館市児童館条例第12条
(入館の制限)
次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風記を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物または附属物件を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。
上記のとおり