公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市生活館条例第6条第1項
法令の定め
(使用の取消し等)
次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限若しくは停止することがある。
(1) この条例に違反し,又は管理者の指示に従わなかったとき。
(2) 管理上支障のあると認めたとき。
処分基準
上記のとおり
指定管理者
社会福祉法人函館市社会福祉協議会
目的
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公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
函館市生活館条例第6条第1項
(使用の取消し等)
次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を制限若しくは停止することがある。
(1) この条例に違反し,又は管理者の指示に従わなかったとき。
(2) 管理上支障のあると認めたとき。
上記のとおり
社会福祉法人函館市社会福祉協議会