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児童館使用の取消等

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市児童館条例第9条第1項

 

法令の定め

(使用の取消し等)

次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取消し,又は使用を制限若しくは停止することがある。

(1) この条例に違反し又は管理者の指示に従わなかったとき。

(2)  管理上支障のあると認めたとき,又は市が使用の必要が生じたとき。


処分基準

上記のとおり

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527