公開日 2022年03月11日
回答
根拠法令
函館市犬による危害の防止等に関する条例第4条
法令の定め
市長は、飼育者が前項第2号から第4号までの規定に違反していると認めたときは、当該飼育者に必要な処置をとることを命ずることができる。
(2)畜犬を係留している場所の内外を常に清潔にし、汚物を処理し、ならびに昆虫等の発生を防止し、および駆除すること。
(3)畜犬に公の場所または他人の敷地内を荒らさせ、またはふん尿等により汚染させないこと。
(4)畜犬の飼育の場所の出入口その他、他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をすること。
処分基準
1 特に衛生上問題が生じると認められた場合、畜犬の飼育者に対して口頭により指導
2 再三にわたる指導にも拘わらず、衛生的な見地から改善が認められない場合、文書による処理命令
3 部署による処置命令にも拘わらず、衛生的な見地から改善が認められない場合、罰則規定の適用の検討
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