公開日 2022年03月11日
回答
根拠法令
化製場等に関する法律第9条第5項
法令の定め
第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第6条の2中第4条の「規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第9条第2項の規定に基づく条例で定める基準」と、第7条中「第3条第1項の許可」とあるのは「第9条第1項の許可」と読み替えるものとする。
処分基準
第4条の規定にもとづく条例で定める基準に適合しない場合
第5条に掲げる措置を講じない場合
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