公開日 2022年03月11日
回答
根拠法令
化製場等に関する法律第6条の2
法令の定め
都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を講ずるべきことを命ずることができる。
処分基準
第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しない場合
第5条に掲げる措置を講じない場合
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