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学校,病院その他施設に係る改善命令,業務の禁止,停止等【食品衛生】

公開日 2016年05月18日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

食品衛生法第68条第3項(準用規定)

 

法令の定め

第六十八条

3 第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

 

処分基準

法令の定めによるほか,次の通知による

食品衛生関係行政処分等事務取扱要領

・昭和56年8月29日食品第859号(北海道衛生部食品衛生課長長通達)

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521