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おもちゃに係る営業禁止,停止等【食品衛生】

公開日 2016年05月18日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

食品衛生法第68条第1項(準用規定)

 

法令の定め

第六十八条 第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から第六十一条まで(第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条を除く。)並びに第六十三条から第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。

 

処分基準

法令の定めによるほか,次の通知による

食品衛生関係行政処分等事務取扱要領

・昭和56年8月29日食品第859号(北海道衛生部食品衛生課長通達)

 

 

 

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保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521