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製品の検査命令【食品衛生】

公開日 2016年05月18日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

食品衛生法第26条第1項

 

法令の定め

第二十六条 都道府県知事は,次の各号に掲げる食品,添加物,器具又は容器包装を発見した場合において,これらを製造し,又は加工した者の検査の能力等からみて,その者が製造し,又は加工する食品,添加物,器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品,添加物,器具又は容器包装に該当するおそれがあり,食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは,政令で定める要件及び手続に従い,その者に対し,当該食品,添加物,器具又は容器包装について,当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

一 第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物

二 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

三 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

四 第十一条第三項に規定する食品

五 第十六条に規定する器具又は容器包装

六 第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521