公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
食品衛生法第61条
法令の定め
第六十一条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十四条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十五条第一項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
処分基準
法令の定めによるほか,次の通知による
食品衛生関係行政処分等事務取扱要領
・昭和56年8月29日食品第859号(北海道衛生部食品衛生課長通達)
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