公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
旅館業法第8条
法令の定め
第8条 都道府県知事は,営業者が,この法律若しくはこの法に基づく処分に違反したとき,又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは,同条第1項の許可を取り消し,又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人,使用人その他の従業者が,当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも,同様とする。
1 刑法第174条〔公然猥褻罪〕,第175条〔猥褻文書頒布罪〕又は第182条〔淫行動誘罪〕罪
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する罪
3 売春防止法第2章〔刑事処分〕
4 児童売春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(国立大学の学長等の意見の陳述)
第8条の2 当該施設の清純な施設環境が著しく害されていと認めるときは,前2条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
(公開聴聞)
第9条 第8条の規定による処分に係る行政手続法第15条第1項又は第30条の通知は,聴聞期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)の1週間前までにしなければならない。
2 第8条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。
処分基準
法令の定めによるほか生活衛生営業関係法令通知集等による。
備考
法第7条の2により,都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは,中核市が処理する。
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