公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
旅館業法第7条の2
法令の定め
第7条の2 都道府県知事は,営業の施設の構造設備が第3条第2項の規定に基く政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは,当該営業者に対し,相当の期間を定めて,当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(国立大学の学長等の意見の陳述)
第8条の2 当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは,前2条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
【法施行令】
第1条(構造設備の基準)
第2条(構造設備の基準の特例)
【法施行規則】
第5条(法施行令第2条に規定する施設)
【法施行条例(市)】
第2条(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第3条(旅館営業の施設の構造設備の基準)
第4条(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第5条(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第6条(構造設備の基準の特例)
処分基準
法令の定めによるほか生活衛生営業関係法令通知集等による。
備考
法第7条の2により,都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは,中核市が処理する。
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