公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
興行場法第6条
法令の定め
第6条 都道府県知事は,興行場の構造設備が第2条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき,又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは,第2条第1項の許可を取り消し,又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第7条 前条の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は,聴聞の期日又弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)の1週間前までにしなければならない。
2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。
処分基準
法令の定めによるほか生活衛生営業関係法令通知集等による。
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