公開日 2016年08月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条
法令の定め
厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他の環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者に対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。
処分基準
建築物環境衛生管理基準(別添のとおりkijyun.pdf(154KB))
ただし、改善命令等を行うためには
1 厚生労働省令で定める場合である
2 建築物環境衛生管理基準に従って行われていない
3 特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのあるような事態があると認めるときの3つの要件を満たしていることが必要であり、2の違反があるだけでなく、現に人の健康がそこなわれているか、又はそこなうおそれが具体的に予見される場合など環境衛生上著しく不適当な状態にあると認めるときに改善命令等を出すことができる。
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