Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

特定建築物所有者等への改善命令等

公開日 2016年08月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条

 

法令の定め

厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他の環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者に対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。

 

処分基準

建築物環境衛生管理基準(別添のとおりkijyun.pdf(154KB)

ただし、改善命令等を行うためには

1 厚生労働省令で定める場合である

2 建築物環境衛生管理基準に従って行われていない

3 特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのあるような事態があると認めるときの3つの要件を満たしていることが必要であり、2の違反があるだけでなく、現に人の健康がそこなわれているか、又はそこなうおそれが具体的に予見される場合など環境衛生上著しく不適当な状態にあると認めるときに改善命令等を出すことができる。

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521