公開日 2022年03月08日
回答
根拠法令
公衆浴場法第7条第1項
法令の定め
市長は,営業者が,第2条第4項の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは,第2条第1項の許可を取り消し,または期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
処分基準
第3条第1項に規定する「風紀に必要な措置」とは,昭和39年5月12日厚生省環境衛生局長通知による。
1 営業者は従業員に風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。
2 営業者は,従業員に風紀を乱すおそれのある服装を行わせないように指導しなければならないこと。
3 営業者は,風紀を乱すおそれのある行為が行われないよう常に注意しなければならないこと。
(例)
(1)個室内に風紀を乱すおそれのある文書,絵画写真等を貼付しないように注意すること。
(2)個室内に風紀を乱すおそれのある物品をおかないように注意すること。
4 営業者は,前各項のほか,風紀が乱されることのないよう必要な一般的予防措置を講じなければならないこと。
(例)
(1)個室は内部を見透せるようにすること。
(2)個室には鍵がかからないようにすること。
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