公開日 2022年03月08日
回答
根拠法令
温泉法第31条
法令の定め
1 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第15条第1項の許可を取り消すことができる。
2 前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべき事を命ずることができる。
処分基準
1 公衆衛生上必要があると認めるとき。
2 許可を受けた者が第15条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
3 許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反しているとき。
4 許可を受けた者が第15条第4項において準用する第4条第3項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
※ただし、処分は温泉の成分、利用方法、利用施設の構造等、それぞれに異なる特有の諸事情を検討し、別に示す通知に基づく「温泉利用基準」等を踏まえて個別に決定されるものであり、決定に際しては、適正を期するため、市長は公開聴聞会を開催し、これを踏まえて処分を決定する。
(別添)環境庁自然保護局長通知
・ 「温泉の利用基準について」昭和50年7月12日環自企424号
・ 「温泉利用基準の一部改正について」昭和61年7月14日環自企244号
・ 「温泉利用基準の一部改正について」平成元年12月6日環自企438号
・ 「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準」昭和平成18年3月1日環境省告示第59号
・ 「温泉利用基準(飲用利用基準)の一部改正について」(186KB)平成19 年10 月1 日環自総発第071001002 号
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