公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
美容師法第15条第1項
法令の定め
美容師の開設者が,第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき,または美容師以外のもの若しくは第10条2項の規定による業務停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは,期間を定めて美容所の閉鎖を命じることができる。
処分基準
次の規定に違反したとき。
1 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は,当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理するため,美容所ごとに管理美容師を置かなければならない。
2 美容所の開設者は,美容所につき,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)床および腰板には,コンクリート,タイル,リノリュームまたは板等不浸透性材料を使用すること。
(2)洗場は,流水装置とすること。
(3)ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えること。
(4)皮膚に接する器具については,消毒を完全に行うための煮沸消毒,エタノール消毒,塩素消毒,紫外線消毒等による消毒設備を設けること。
(5)美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
(6)換気を十分に行うこと。(炭酸ガスの量を5,000ppm以下)
(7)待合所は,作業場と区分して設けること。
(8)作業場は,美容用いす(以下「いす」という。)1台のときは9.9平方メートル以上とし,いす2台以上のときは9.9平方メートルにいす1台を超えるいすの台数1台につき3.3平方メートルを増やした面積以上とし,かつ,洗場,消毒設備等の設置により業務に支障を来すことのない面積を保持すること。
(9)洗髪および洗顔のための洗場並びに手指,器具等の洗浄のための洗場を適当数設けること。
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