公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
美容師法第10条第2項
法令の定め
美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき,または美容師が伝染性の疾病にかかり,その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは,期間を定めてその業務を停止することができる。
処分基準
次の規定に違反したとき。
1 美容師は,美容所以外の場所において,美容の業をしてはならない。ただし,政令で定める特別の事情がある場合には,この限りではない。
2 美容師は,美容の業を行うときは,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)皮膚に接する布片および器具は,これを清潔に保つこと。
(2)皮膚に接する布片は,客1人ごとにこれを取りかえ,皮膚に接する器具は,客1人ごとにこれを消毒すること。
(3)身体および被服等は,清潔に保つこと。
(4)客1人ごとに,美容を行う前に手指の洗浄等を行うこと。
(5)化粧品,薬物,器具等は,衛生上有害でないものを使用すること。
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