Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

理容所の閉鎖命令

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

理容師法第14条第2項

 

法令の定め

当該理容所において業を行う理容師が第9条の規定に違反したときも,期間を定めて理容所の閉鎖を命じることができる。

ただし,当該理容所の開設者が,理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意および監督を尽くしたときは,この限りではない。

 

処分基準

次の規定に違反したとき。

1 理容師は,理容の業を行うときは,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)皮膚に接する布片および器具は,これを清潔に保つこと。

(2)皮膚に接する布片は,客1人ごとにこれを取りかえ,皮膚に接する器具は,客1人ごとにこれを消毒すること。

(3)身体および被服等は,清潔に保つこと。

(4)客1人ごとに,理容を行う前に手指の洗浄等を行うこと。

(5)化粧品,薬物,器具等は,衛生上有害でないものを使用すること。

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521