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業務に関する必要な指示【柔道整復師】

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

柔道整復師法第18条第1項

 

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

お問い合わせ

保健所 地域保健課
TEL:0138-32-1512