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医業類似行為者の業務禁止等【あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等】

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律第12条第3項

 

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

お問い合わせ

保健所 地域保健課
TEL:0138-32-1512