公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
市立函館保健所使用料及び手数料条例第1条
法令の定め
市立函館保健所において行う業務又はその設備の使用については,この条例の定めるところによって使用料及び手数料を徴収する。
処分基準
1 使用料および手数料の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の8割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。(同条例第2条第1項)
2 前項および次条第1項に定めるもののほか,手数料の額については別表第1に定めるとおりとする。(同条例第2条第2項)
3 市立函館保健所の来庁者駐車場の使用料は,別表第2に定めるとおりとする。(同条例第3条第1項)