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保護の変更,停止,廃止

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

生活保護法第62条第3項

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

備考

生活保護法第29条の2により行政手続法第3章(第12条および第14条を除く)適用除外。但し,保護の実施機関は生活保護法第62条第4項により弁明の機会を与えなければならない。

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