公開日 2014年01月16日 更新日 2019年02月27日 回答 根拠法令 生活保護法第26条 処分基準 未設定法令の定めに尽くされている 備考 生活保護法第29条の2により行政手続法第3章(第12条および第14条を除く)適用除外。 お問い合わせ