公開日 2014年01月15日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
老人福祉法第12条
法令の定め
(措置の解除に係る説明等)
市町村長は、第10条の4又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があった場合その他厚生労働省で定める場合においては、この限りではない。
処分基準
1 措置の基準に適合しなくなった場合
2 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月を超えるに至った場合
3 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
4 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となった場合