公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市総合福祉センター条例第22条
法令の定め
市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記条例の定めるとおり
指定管理者
社会福祉法人函館市社会福祉協議会
22-6262