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入館の制限【函館市総合福祉センター】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市総合福祉センター条例第22条

 

法令の定め

市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が次の各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記条例の定めるとおり

 

指定管理者

社会福祉法人函館市社会福祉協議会
22-6262

お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289