公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市総合福祉センター条例第15条第1項
法令の定め
市長は,次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。
この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)第13条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記条例の定めるとおり
指定管理者
社会福祉法人函館市社会福祉協議会
22-6262
備考
第13条 市長は,次の各号の一に該当するときは,センターの施設の使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。