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使用料の徴収【函館市総合福祉センター】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市総合福祉センター条例第15条第1項

 

法令の定め

市長は,次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。

この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用の許可の条件に違反したとき。

(3)第13条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記条例の定めるとおり

 

指定管理者

社会福祉法人函館市社会福祉協議会

22-6262

 

備考

第13条 市長は,次の各号の一に該当するときは,センターの施設の使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289