公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市火葬場条例第7条第2項
法令の定め
市長は,使用者が指定の期日までに焼骨を引き取らないときは,当該焼骨を処分することができる。この場合において,市長は,その処分に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
処分基準
上記条例の定めるとおり
目的
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
函館市火葬場条例第7条第2項
市長は,使用者が指定の期日までに焼骨を引き取らないときは,当該焼骨を処分することができる。この場合において,市長は,その処分に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
上記条例の定めるとおり