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斎場の焼骨の処分に係る費用の徴収

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市火葬場条例第7条第2項

 

法令の定め

市長は,使用者が指定の期日までに焼骨を引き取らないときは,当該焼骨を処分することができる。この場合において,市長は,その処分に要した費用を当該使用者から徴収することができる。

 

処分基準

上記条例の定めるとおり

お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289