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滞納処分【国保年金課】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国税徴収法第47条ほか

 

処分基準

未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難 

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147