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国民健康保険給付の一時差止および滞納保険料の控除

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国民健康保険法第63条の2

 

処分基準

未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難 

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147