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文書不提出等による過料【後期高齢者医療制度】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律第171条の4

 

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147