公開日 2014年03月26日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市女性センター条例第13条
法令の定め
(入館の制限)
第13条 市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が第6条各号の一に該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は,次の各号の一に該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
※「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。
処分基準
上記条例の定めるとおり