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使用の許可の取消し等【函館市女性センター】

公開日 2014年03月26日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市女性センター条例第10条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)第6条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(使用の不許可)
第6条 市長は,次の各号の一に該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

※「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

処分基準

上記条例の定めるとおり

お問い合わせ

市民部 市民・男女共同参画課
TEL:0138-21-3131