公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例施行規則第32条
法令の定め
恩給受給権調査に関する下記書類を提出しない受給者に対して,その年の4月以降に支給する恩給の支給を停止することができる。
1 受給権の調査に関する提出書類
恩給受給権調査書に次の書類を添えて提出する。
(1)戸籍抄本(扶助料受給者にあっては戸籍謄本)および身分証明書証
(2)遺族である20歳以上の子または孫が重度障害の状態で生活資料を得るみちがないことを条件として扶助料を支給されているときは,診断書および条件の事実を証明する市町村長またはこれに準ずる者の証明書ただし,提出すべき月が恩給裁定後1年以内にある場合は提出を要しない。
2 提出すべき月その年の3月1日から3月20日まで
処分基準
上記条例に定めるとおり