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扶助料の停止(労働基準法の遺族補償等の給付を受ける場合)【函館市職員の遺族】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恩給条例第44条

 

処分基準

未設定
処分実績がないまたは将来的に見込まれない

お問い合わせ

総務部 職員厚生課
TEL:0138-21-3670