公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例第42条
法令の定め
扶助料の受給者が1年以上所在不明であるときは,同順位者または次順位者の申請により,所在不明中扶助料の支給を停止することができる。
処分基準
上記条例に定めるとおり
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
函館市恩給条例第42条
扶助料の受給者が1年以上所在不明であるときは,同順位者または次順位者の申請により,所在不明中扶助料の支給を停止することができる。
上記条例に定めるとおり