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扶助料の停止(所在不明期間中)【函館市職員の遺族】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恩給条例第42条

 

法令の定め

扶助料の受給者が1年以上所在不明であるときは,同順位者または次順位者の申請により,所在不明中扶助料の支給を停止することができる。

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

お問い合わせ

総務部 職員厚生課
TEL:0138-21-3670