公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例第41条
法令の定め
扶助料を受ける者が3年以下の懲役または禁錮の刑に処せられたときは,その月の翌月からその執行を終わりまたは執行を受けなくなった月まで支給を停止する。ただし,刑の執行猶予の言い渡しを受けたときはこれを停止しない。その言い渡しを取消されたときは,取消の月の翌月から刑の執行を終わりまたは執行を受けなくなった月までこれを停止する。
処分基準
上記条例に定めるとおり
目的
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
函館市恩給条例第41条
扶助料を受ける者が3年以下の懲役または禁錮の刑に処せられたときは,その月の翌月からその執行を終わりまたは執行を受けなくなった月まで支給を停止する。ただし,刑の執行猶予の言い渡しを受けたときはこれを停止しない。その言い渡しを取消されたときは,取消の月の翌月から刑の執行を終わりまたは執行を受けなくなった月までこれを停止する。
上記条例に定めるとおり