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扶助料の失権【函館市職員の遺族】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恩給条例第40条第2項

 

法令の定め

届出をしなくても事実上婚姻関係または養子縁組と同様の事情に入ったと認められる者については,その者の扶助料を受ける権利を失わせることができる。

 

処分基準

上記条例の定めるとおり

お問い合わせ

総務部 職員厚生課
TEL:0138-21-3670