公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例第40条第2項
法令の定め
届出をしなくても事実上婚姻関係または養子縁組と同様の事情に入ったと認められる者については,その者の扶助料を受ける権利を失わせることができる。
処分基準
上記条例の定めるとおり
目的
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
函館市恩給条例第40条第2項
届出をしなくても事実上婚姻関係または養子縁組と同様の事情に入ったと認められる者については,その者の扶助料を受ける権利を失わせることができる。
上記条例の定めるとおり