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恩給権の処分禁止に違反した場合の支給の差し止め

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恩給条例第8条第2項

 

法令の定め

恩給を受ける権利を譲渡し,または担保に供したときは,支給を差し止める。ただし,国民金融公庫および沖縄振興開発金融公庫の担保に供することはできるものである。

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

お問い合わせ

総務部 職員厚生課
TEL:0138-21-3670