公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例第8条第2項
法令の定め
恩給を受ける権利を譲渡し,または担保に供したときは,支給を差し止める。ただし,国民金融公庫および沖縄振興開発金融公庫の担保に供することはできるものである。
処分基準
上記条例に定めるとおり
目的
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
函館市恩給条例第8条第2項
恩給を受ける権利を譲渡し,または担保に供したときは,支給を差し止める。ただし,国民金融公庫および沖縄振興開発金融公庫の担保に供することはできるものである。
上記条例に定めるとおり