公開日 2023年10月24日
回答
根拠法令
函館市個人情報の保護に関する規則第2条第2項
法令の定め
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認められるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
処分基準
上記規則に定めるとおり
目的
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公開日 2023年10月24日
函館市個人情報の保護に関する規則第2条第2項
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認められるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
上記規則に定めるとおり