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公文書の閲覧または視聴の中止または禁止

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市情報公開条例施行規則第7条

 

法令の定め

公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し,または破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

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お問い合わせ

総務部 文書法制課
TEL:0138-21-3656