公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市本庁舎来庁者駐車場管理規則第12条
法令の定め
市長は,駐車場の管理上必要があると認める場合または使用者の行為が次の各号の一に該当する場合は,第6条第1項の許可を取り消し,駐車場からの自動車の退場を命ずることができる。
(1)偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(2)第6条第1項の許可を受けた後において,第7条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3)第10条または第11条の規定に違反したとき。
処分基準
上記条例に定めるとおり