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報告書の閲覧中止または閲覧禁止【函館市長の資産等の公開】

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

政治倫理の確立のための函館市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第5項

 

法令の定め

前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,または閲覧を禁止することができる。
(第3項報告書は,前項の場所以外に持ち出すことができない。)

 

処分基準

上記条例に定めるとおり

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0138-21-3647