公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
政治倫理の確立のための函館市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第5項
法令の定め
前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,または閲覧を禁止することができる。
(第3項報告書は,前項の場所以外に持ち出すことができない。)
処分基準
上記条例に定めるとおり
目的
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
政治倫理の確立のための函館市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第5項
前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,または閲覧を禁止することができる。
(第3項報告書は,前項の場所以外に持ち出すことができない。)
上記条例に定めるとおり