公開日 2014年01月08日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第9項
法令の定め
第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。
処分基準
法令において判断基準が規定されているため,処分基準は設定しない。
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公開日 2014年01月08日
更新日 2019年02月27日
地方自治法第238条の4第9項
第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。
法令において判断基準が規定されているため,処分基準は設定しない。